2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
もちろん、罪の軽重は一概に答えることは難しいと思いますが、このような懲役刑が定められるような重大な法益侵害の犯罪について、議員立法により法令上違法性阻却をした例があるのかないのかだけ、あるのかないのかだけ答えてください。
もちろん、罪の軽重は一概に答えることは難しいと思いますが、このような懲役刑が定められるような重大な法益侵害の犯罪について、議員立法により法令上違法性阻却をした例があるのかないのかだけ、あるのかないのかだけ答えてください。
現行では、個々の少年の健全な育成を重視して、犯情の軽重を問わずに保護を要する、保護を優先するとしていますが、これが大転換されます。改正案では、特定少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内とされました。もはや要保護性は重視されないのでしょうか。少年法の理念や更生保護制度、再犯防止制度の根幹を台なしにする法改正には、断固として反対いたします。
本法案は、事件を家裁の保護処分に付す場合に、少年院送致などの期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めることとしています。しかし、犯情は成人の量刑に用いられる概念であり、要保護性に応じて教育的措置を行う少年法の保護処分とは相入れません。犯情の軽重で処遇が決まることになれば、要保護性に関する調査官の社会調査や少年鑑別所の心身鑑別は形骸化することが懸念されます。
今回の改正により、特定少年について、犯情の軽重を考慮した結果、本来中心となるべき要保護性の調査よりも犯情の調査が重視され、少年の更生に重要な役割を果たしてきた家裁調査官の調査が形骸化され、調査官の役割を十分に果たし得なくなるのではないかという懸念があります。
二 現行の原則逆送対象事件については、家庭裁判所が、犯情及び要保護性に関する様々な事情について十分な調査を行った上、これにより判明した事実を考慮して、検察官に送致するかどうかの決定を行っていることを踏まえ、新たに原則逆送の対象となる罪の事件には様々な犯情のものがあることに鑑み、家庭裁判所が同決定をするに当たっては、きめ細かな調査及び適正な事実認定に基づき、犯情の軽重及び要保護性を十分に考慮する運用が
事件が保護処分に付される場合でも、犯情の軽重を考慮して期間の上限が定められます。しかし、犯情は成人の量刑に用いられる概念であり、教育的措置である保護処分とは相入れず、この点でも調査の形骸化が懸念されます。 法案は十八歳、十九歳を虞犯の対象から外します。
犯情の軽重を考慮した結果、本来中心となるべき要保護性の調査よりも犯情の調査が重視され、少年の更生に重要な役割を果たしてきたことが形骸化され、調査官の役割を十分に果たし得なくなるのではないかと懸念しますが、そのことについて最高裁にお伺いします。
また、本法律案による改正後の少年法第六十四条第一項におきましては、十八歳以上の少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内、すなわち犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でしなければならないこととされておりますが、犯罪の軽重を考慮するという改正法の趣旨は、法務省御当局の御答弁によれば、裁判所が犯した罪の責任に照らして許容される限度の範囲内で対象者の要保護性に
保護処分が犯情の軽重を超えない範囲でならなければならないとする点についてというところで、処遇期間について前回途中で終わったところなんですけれども、一点確認をさせてください。 家庭裁判所が犯情の軽重を考慮して収容期間を定める場合、どのような定め方をすることが想定をされているのかと。例えば、三年とか二年十月、二年六月など、どういう、小刻みに設定をすることができるのかどうかというところですね。
様々な事案につきましても、十分な調査を尽くした上で、犯情の軽重を含む様々な事情を考慮した上での適切な処分ということでございますので、その構成の仕方というのは変わらないというふうに思っております。
まさに、今回、特定少年の保護処分に関しまして、責任主義の観点から犯罪の軽重を考慮するということにしたところでございまして、まさにそういったことが新たな保護処分のルールとすべきと考えることから法改正をお願いしているところでございます。
今回の改正案で、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲でとする理由でございますが、保護処分は、施設への収容を含む対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであるために、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で問題があり、法制度としての許容性
○浦野委員 今の御答弁のように、明確な、法的な軽重の位置づけというのは談話にはなくて、ただ、その後、継承していくという閣議決定をしてしまったものですから、閣議決定は重いものですから、それなりに、いわゆる河野談話を逆に昇華させてしまっているんじゃないかというふうに私は思っています。
欧州人権裁判所が昨年二月、英国に対し、二〇〇八年、飲酒運転で逮捕、起訴された男性の顔写真、DNA、指紋などを無期限で持ち続けていたことについて、罪の軽重を考慮せずに永久に保持し続け、実質的に見直しの機会も与えないのは私生活を尊重する権利侵害を構成し、違法であるとの判決を出しています。その理由の中では、民主主義社会では許容できないという言及もあるわけですね。 平井大臣にもお聞きしたいんです。
保護処分が犯情の軽重を超えない範囲でなければならないとする点についてお伺いをいたします。 まず、特定少年の処遇の選択に関連する点についてお伺いをいたします。 今回、改正法案の六十四条で、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、六か月の保護観察、二年の保護観察、少年院送致を決定するというふうにされております。
この原則逆送対象事件のうち特に強盗罪を念頭に置いて、様々な犯情があることを踏まえて犯情の軽重を十分に考慮する運用が行われるべきというやり取りがなされているわけですね。この強盗罪というのは、事後強盗罪なども含めた犯行形態であったり、また被害額などの結果についてもかなり大きな幅がある犯罪ということでは典型的なものかというふうに考えています。
先ほど来御答弁申し上げましたように、本法律案による改正後の少年法第六十四条第一項におきましては、十八歳以上の少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内、すなわち犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でしなければならないこととしているところでございます。
犯情の軽重を重視するということは、非行原因の個別性を無視して、量刑相場にのっとり、応報刑にシフトするということになります。しかし、これでは再非行、再犯防止にはならないのです。 次に、実名推知報道の解禁は少年の更生及び社会復帰を妨げるものです。 そもそも法案では、逆送後起訴されたら実名推知報道解禁となっています。しかし、起訴されても無罪になる可能性はあります。
さらに、少年が家庭裁判所で保護処分を受ける場合にも、特定少年については、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲を上限として保護処分に付されます。これは、保護処分について、いわゆる責任主義、すなわち犯罪行為の際の行為責任を上限として処分を課すべきという原則が妥当することを意味します。
これは私の経験から今まで申し上げてきましたが、改正案は、犯罪の軽重を考慮して三年以下の期間を定めるとなっています。犯罪の軽重というのは素人の私にはよく分かりませんが、犯罪のいきさつや手段がひどいとか被害が大きいとかだと思います。 ここで気になっているのは、初めに期間が決められたら、その期間が来たら出院できるということです。
第二は、十八歳以上の少年の保護事件について、虞犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲においてしなければならないこととするものであります。 第三は、十八歳以上の少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。
そのため、御指摘の強盗罪を含め、新たに原則逆送の対象となる事件についても、処分決定機関である家庭裁判所の運用において十分な調査を尽くし、犯情の軽重を含む様々な事情を考慮した上で、適切な処分の判断が行われるものと考えています。 次に、十八歳以上の少年の犯罪防止対策についてお尋ねがありました。
第二は、十八歳以上の少年の保護事件について、虞犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内においてしなければならないこととするものであります。 第三は、十八歳以上の少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。
他方で、本法律案における犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えないとは、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らないという趣旨であり、裁判所は、十八歳以上の少年に対し、その範囲内で対象者の要保護性に応じて処分を選択して課すことになります。 次に、十八歳以上の少年に対する保護処分に関し、犯情による限度を設けることによる影響についてお尋ねがありました。
次に、特定少年の保護処分に犯情の軽重による上限を課すことについては、少年の要保護性に応じた保護処分を選択できないおそれが指摘されています。適切な処遇選択を制約することにより、少年の健全育成という少年法の目的を全うできないおそれを指摘せざるを得ません。
一 新たに原則逆送の対象となる罪の事件、とりわけ強盗罪については、様々な犯情のものがあることを踏まえ、家庭裁判所が検察官に送致するかどうかを決定するに当たり、適正な事実認定に基づき、犯情の軽重を十分に考慮する運用が行われるよう本法の趣旨の周知に努めること。
これは、私は、ザ・シネマ4Kという、何ですか、このメディアが六百五十世帯ぐらいしか見ている人がいないということで影響が軽微だということを考え、また、フジさんに関してはこれは影響は重大だというようなことを考えて、この裁量の余地でこれをやられて軽重付けたんじゃないかというふうに考えますけれども、それを総務省の裁量でやられたら、もうたまったもんじゃないなというふうに思うわけであります。
○屋良委員 一つ確認なんですけれども、非行の事実の資料というのは検察が送ってきたものを参考にしていると、それで、調査官はこの少年に合った保護処分を考えていくというのが一般的な家裁の役割だということになっていると理解しておりますけれども、そこに原則逆送というのが来て、冒頭、刑事局長からも御説明いただきましたけれども、強盗なのか、窃盗なのか、様々な状況の中で、被害者に与えたダメージの軽重だとか、そういったものも
今回、罪の軽い重い、軽重の話が出てきますけれども、罪の軽重と要保護性の高い低いというのは何かしら相関関係はありますかということを聞いたら、そこは結構はっきりと、一般的ではありますけれども、罪が重い場合には要保護性も高いという相関関係はあると、はっきり現場の裁判長は言われていました。
ちょっと御質問の御趣旨を確認させていただきますと、犯情の軽重以外の要素、例えば要保護性の程度などを考慮して、より短い、あるいはより長い期間を定めることができるのかという御質問だと思います。
症状の軽重や、回復者の受入れ先として、療養施設やホテルなどの活用、医師や看護師、保健所等の機能を担うマンパワーの拡大も極めて重要であります。こうした機能の強化に自治体が一層強く取り組むよう、働きかけていただきたい。 医療体制の強化に対する財政的な支援も含め、今後の取組を伺います。 第三に、多くの事業者が、引き続き厳しい環境下で事業継続に取り組んでおります。
他方、現在の少年事件におきまして、実務の運用上も一般的に犯罪事実の軽重と処分との間の均衡、これを考慮して処分選択が行われているとされておりまして、また、一般的には犯罪事実の軽重と要保護性は対応、相関しているとの指摘がなされているものと承知をしております。
その上で、現在の少年事件における実務の運用上も、一般的には犯罪事実の軽重と処分との間の均衡を考慮して処分選択が行われているとされており、また、一般的には犯罪事実の軽重と要保護性は対応、相関しているとの指摘がなされているものと承知しております。
○大口委員 少年院に収容可能な期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めるという点について、犯情の軽重以外の要素、例えば、保護処分決定時点で、要保護性の程度や今後の見込みを考慮して、より短い期間を定めることができるのか、お伺いします。
ただ、そこは犯情の軽重を考慮して判断するという場合に、どの範囲で犯情の軽重というのは考慮されてどういう処分になるのかというのは、これから恐らく裁判所の方で検討されることになると思いますが、そこ次第で変わってくる面はありますけれども、従来と同じように考えることは多分できないだろうというふうに思います。
短期一年以上に広げて、更にこういう形で、要するに、周辺事情はいいんだ、犯情だけ、犯情の軽重、文言上も犯情の軽重しかないんですね、六十四条には。 ですから、今回、ここで既に実務として行われているようなものがかなり広い犯罪に広がっていくとなりますと、きめ細かな個別性というものが本当に影響を受けるのではないかというふうに、ちょっとお話も聞きながら思いました。
そこから処遇意見を出すわけですけれども、実際には、本人、十八歳になったときに審判するとすれば、犯情の軽重ということで、例えば、保護観察なりでも、当然に、通常の保護観察ですと二十歳までということになりますから、それで十八歳数か月だと二年間ということになりますけれども、そこで犯情の軽重で期間が決められるといったことになると、本来の本人の問題性を解決するために保護観察にするわけですから、そのためにはこれぐらいの
私、懲罰の軽重の話をするつもりはないんですけれど、組織全体に、そういう意味でいうと、自覚、意識、欠けていた、これ言わざるを得ないと思うんですね。 問題は、組織に対する信頼失墜にとどまらないと。国民に対して、緊急事態が解除されたらもう飲み会オーケーと、こういうメッセージを与えてしまったというのは物すごい重大だと思っているんですよね。そういう認識はおありだと思うけど、確認したい。
第二は、十八歳以上の少年の保護事件について、虞犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲においてしなければならないこととするものであります。 第三は、十八歳以上の少年について、検察官送致の決定がなされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。
こういった忘れられる権利を、例えば法制化するかどうかということにつきましては、多角的な観点から慎重な検討が必要になると考えられますけれども、法務省としても、特に民事局としては、民事基本法制を所管する立場から、国際的な議論の動向あるいは裁判実務の動向を注視して、委員御指摘のとおり、いろいろな事案における、事案の軽重でありますとか、保護すべき利益は何なのか、あるいはその対立する利益は何なのかということについて
日本の場合、刑法の法定刑が広いものですから、犯罪の軽重だとか、その行為者がどういう背景でやったのかとか、いろいろなことを考えて量刑相場というものが、それでも決まってくるのと同じように、この忘れられる権利というか、逮捕歴があるということについて、その事案の軽重だとか、どういう背景があったのかとか、執行猶予がついたのかつかないのかとか、そういうのってある程度積み重ねていくと類型化されて、大体相場的に、これぐらいだともうさすがに
その上で、この双方の違いを安易に事態の大小、程度の軽重に捉えられてしまい、まだ緊急事態宣言が発出されていないとか、まだステージ4に達していないんだとか、そういう理解、認識されることが危惧しなければならないことでありまして、また当該地域の方々の気の緩みを誘引することになっては元も子もありません。
○音喜多駿君 ミスの軽重をしっかり考えてやっていく、立法府も協力していきますので、是非よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。